復興工事完了間近で、浦安の土地の固定資産評価額もアップに

4月から新年度の固定資産評価替えで、浦安の土地評価額はアップしたようです。実際の取引相場も”復活”の兆しがあり、これで相続財産評価の基となる路線価も上がって来る気配が伺えます。
今年から相続税の基礎控除が4割減額されたことで、浦安の分譲地は”基礎控除額オーバー”となるケースが増えています。
そこへ、路線価上昇が加わると課税財産額が増えますので、税金の支払いのために現金を残すとか、換金しやすい不動産に換えておくなど、対策も新たな局面に入ってきました。

”争続”になりやすい共有を避けたい

相続財産の多くが不動産、それも自宅というケースが多いのが日本の相続の特徴で、浦安も例外ではないと思われます。相続人のお子さんのうち、誰かが自宅を相続して、残された父母の生活介助をすることも多くなってくると思いますが、そうなると相続財産を分ける時に、アンバランスになりやすいことに頭を痛めている方のご相談が増えて来ました。
相続人の共有にすれば平等ではありますが、将来処分したりする時や、ローンを借りて家を建てる時など、必ず共有者の了解が要り、手続きもその都度全員でやらなくてはならないので、とかく共有はもめ事の種になりやすいものです。
自宅を売却して配分すればいい、理屈ではそうですが、親の思いがこもった家、自分が育った家を、配分のためだけで簡単に売れないのも心情です。
故人も、お子さんの誰かが住んでくれれば、と生前思っていたはずです。かと言って、分けやすい現金を多く残すと税金が増える、というジレンマが悩み多きところです。

1つだから揉める、では相続人の数だけ不動差があればいい?

自宅以外に、税金の対象になりそうな現金を不動産に換えておく、それも相続人となるお子さんが住んでもいいと言われるものにして、自宅とその他の不動産でバランスをとることも、今後実施する方が増えて来るかも知れません。
自宅以外の不動産もお子さんが実際に住むので、生前に喜ばれますし、生活と密着した相続財産であれば、即物的な金額の比較ではなく、感謝という感情が入りますので、意外に金額が不平等であっても、揉めにくくなる可能性が高まるのです。

代表取締役社長 竹内健二