地価上昇は、相続や贈与にとっては”税金増加”

相続や贈与のときは、土地の財産評価は税務署の定めた路線価という価格を使います。大筋では実際の取引相場に連動しますが、不動産売買の評価とは違うので、リアルタイムに地価を反映しているとは限りません。
グラフは、美浜三丁目の路線価の推移ですが、リーマンショック直前をピークとして、現在は▲34%となっています。気分的には、下落は好ましくないかもしれませんが、相続や贈与のように、売る気の無い方にとっては、税金が少なくなる要素となりますので「上がらないで欲しい」という気持ちもあります。
配偶者や子供に贈与をしようとする方にとっては、34%下落したということは、それだけ多く生前贈与できるので、チャンスとも言えます。

”争続”になるより、目の黒いうちに生前贈与をして安心する

相続が、亡くなる方の気持ちとは裏腹に”争続”になるケースは残念ながらたくさんあります。高齢化時代が進むということは、子供のうち、誰かが親の面倒をみる、介護に積極的に参加することが増えることです。人の気持ちとして、面倒見てくれた子供に感謝と慰労の気持で、財産を多く配分したいと、そのような遺言状を残して”争続”になることが多いと、私共の実務の現場では感じています。
そんなことなら、生きているうちに贈与ではっきりさせてしまいたい、という気持ちから、生前贈与が増える流れです。夫婦間の贈与や、相続時精算課税制度を使った子供や孫への生前贈与は、現金でなく不動産の持分でもできますので、”争続”になるのが嫌な方、面倒を見てくれた子供に多く配分したいが、言い出しかねている方は、どうぞ゛私共新浦安の専門業者に、まずはご相談下さい。

代表取締役社長 竹内健二