浦安の分譲地では売却した税金が600万円も安くなる例も

政府の空家対策の一環として、この四月から相続した空家の売却で一定条件を充たせば3000万円の特別控除が使えるようになりました。売却益から最大3000万円を控除できるのは、今までは自宅として使っていた家の売却の場合だけでした。相続した空家の売却ではこの控除が使えませんから、売却益が3000万円ある場合は、お亡くなりになった前所有者が5年超所有していたとして税金20%600万円かかります(復興税別途)。被相続人が浦安の分譲地を昭和55年に4000万円(土地2000万円、建物2000万円)で購入し、相続した方が5000万円で売却した場合、建物はほぼ償却し終わっているとしたら、売却益は5000万円-(4000万円-2000万円)=3000万円になります。一定条件を満たせば、このケースの税金600万円が無くなります。

空家対策は浦安でも今後のテーマに

相続した家を空家のままにしておくのは、更地にすると土地の固定資産税が6倍超に跳ね上がること、売ると高額な税金がかかること、等が大きな要因です。全国で820万戸、貸したり売ったりする予定のない放置された空き家は320万戸あると言われています。危険な古い空家を取り壊して売却しやすくすることで、住宅ストックの更新ができ、土地の流通で新たな消費を増やそうというのが、今回の特例の意図です。浦安でも、昭和56年の新耐震基準前に建てられた一戸建てが、今川、富岡、弁天などに多数あり、今後相続によって子供世帯が住まない場合、空家が増えることが予想されます。数百万円の税金が減ることで、相続した方が売却を決断し、その土地に新たな建物を建築する若い世代が入ってくれば、浦安の住宅ストックの更新になり、かつ生産人口の増加にもつながるでしょう。

今後は「空家関連」の施策がどんどん出てくる

すでに危険な状態の空家は、固定資産税の減免をしない「鞭」の政策が出来ましたが、今回の税金の特例は「飴」の政策です。空家の近隣の方にとっても、何かと不安の種です。当社では浦安の生産人口を増やす、という視点から、これから色々出てくる空家関連の施策を研究して、地元の方にフィードバックして行きたいと思います。細かな適用条件がありますので、相続した方、これから相続を控えている方と、よくご相談をしながら対応して行きます。特に今川、富岡、弁天の方、また相続した空家が築35以上の方は、適用になる可能性が高い税制ですので、注目していただきたいと思います。

代表取締役社長 竹内健二