自筆証書遺言の保管制度 今年7月10日スタート遺言がある場合には、原則として、遺言者の意思に従った遺産の分配がされます。

ところが、日本では遺言の作成率が諸外国に比べて低いといわれています。

「みんなで仲良く話し合ってあとはよろしく頼む」という国民性なのか、公正証書遺言が厳格で煩雑なため普及しないのか、理由は色々ありますが、遺言がないための紛争が多いのも事実です。

そこで、今回の相続法改正によって、自筆証書遺言の方式を緩和し、法務局における保管制度を設けることで自筆証書遺言を使いやすくしています。

 

今までの自筆遺言の問題点 

自筆証書遺言は、書いた方が相続人に見られないよう、どこかに仕舞い込んで、そのまま亡くなった場合、見つからないということが起こります。

 

甚だしい場合は、相続人の一人がそっと見て、自分に都合の悪い内容が書いてあったりすると遺言書を捨ててしまい「なかったことにする」などのトラブルも発生しました。

書いたことを証明する手段がなければ、捨てられたり隠されたりしてもわからないからです。

また裁判所で検認を受けなければいけないという面倒もありました。

 

法務局保管制度では

指定された法務局で保管してくれるのは自筆遺言だけです。

保管料は数千円で済みます。

亡くなった後、相続人が閲覧することも出来、検認も不要となります。

ぜひこの制度で遺言を書くことが広まって、紛争が減ることを願っています。