相続人が、どんどん増えてしまう老老相続

高齢化に伴い、相続を受ける人も高齢者という時代になってきました。親が亡くなった場合、法定相続人は配偶者や子供となりますが、子が高齢者の場合、他の兄弟姉妹が亡くなっている場合があります。そうすると、その兄弟姉妹の子(孫)が代襲相続し、孫が3人いれば相続人は2人増えることになります。

また、亡くなった方に配偶者や子がいない場合、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になりますが、その方たちも高齢ですので、同じように甥や姪が相続人になると、相続人が倍々で増えてくるのです。中には音信不通の人も居たり、探すのに大変苦労した話も聞きます。甥、姪あたりになると、故人とほとんど交流の無い人もあったりして、遺産分割協議がスムーズに進まないことがままあります。

認知症も老老相続の大きな問題に

相続人が高齢者ですと、中には認知症の方が含まれる可能性も高くなります。そうすると、成年後見人を申し立てないと相続の話が進まず、申告納税期限が過ぎてしまう、という危険があります。このように、老老相続は複雑になりがちです。頭がはっきりしているうちに、遺言状を作っておき、法定遺留分の無い兄弟姉妹には相続財産が行かないようにすれば相続人数が拡散しないようにできます。

また、生前に色々な種類の財産の整理をして、いざという時に分けやすい現金にしておく、兄弟仲、親子仲があまり芳しくない場合は、相続時に揉め事が起こる可能性があるので、社会的に意義のある寄付を活用する、相続人に認知症の方がいらっしゃる場合は早めに成年後見に着手する、など老老相続ならではの対処をお勧めします。

当社でも、まずは問題となりそうなことを、お話しながら整理して、しかるべき専門家につなぐことをしています。気にかかる方は、どうぞご相談にいらして下さい。

代表取締役社長 竹内健二